不動産購入は、物件価格だけでなく、購入時・購入後、それぞれのタイミングで税金が発生します。こうした税金を事前に理解しておくことで、予算オーバーや想定外の出費を防ぎ、安心して購入計画を進められるでしょう。
この記事では、不動産購入に必要な税金を時系列で整理し、わかりやすく解説します。
不動産購入で発生する税金
不動産購入には契約手続きや登記時、そして購入後もさまざまな税金が発生します。
【不動産購入時にかかる税金】
- 登録免許税
- 印紙税
【不動産購入後にかかる税金】
1.不動産取得税
【不動産購入後毎年かかる税金】
- 固定資産税
- 都市計画税
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「2026年度版 不動産購入に必要な諸経費とは?知らなきゃ損する費用の全貌」
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不動産購入時に必要となる税金
不動産を購入する際には、物件代金の支払いと同時期に「登記手続き」や「契約書の作成」に伴う税金が発生します。ここでは、購入時に必ず確認しておきたい2つの税金について、仕組みや計算方法、注意点をわかりやすく解説します。
1.登録免許税
不動産の所有権移転や抵当権設定(住宅ローン借入の場合)を行う際に必要となる税金です。登記手続きの種類によって税率が異なり「固定資産税評価額」を基準に計算されます。
登録免許税=固定資産税評価額×税率 ※税率は下の表を参照
【Point】
登記手続きは専門性が高いため、司法書士へ依頼するのが一般的です。費用は 一般的には15万円ぐらいまでが相場ですが、物件の種類や所在地、登記の内容によって増減します。登録免許税と合わせて支払う形になります。
■固定資産税評価額の調べ方
①毎年市区町村から届く固定資産税の納税通知書の「固定資産税課税明細書」を確認
②市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得 (有料)
③「全国地価マップ」サイトで確認
固定資産税評価額の調べ方は3通りあります。
①が一番簡単な方法で、毎年4月~6月頃に送られてくる納税通知書を確認する方法です。
①が手元にない場合は、市区町村の役所で取得することが可能です。
これから購入を検討している物件など「他人が所有する不動産」の評価額を調べたい場合は③でおおよその評価額を算出できます。
※固定資産税評価額は3年ごとに見直されます
【移転登記】
売買による取得の場合に必要となる登記で、購入者が所有者として登記簿に記載されます。
【抵当権設定登記】
住宅ローン利用時に金融機関が住宅ローンの担保として抵当権を設定する際に必要な登記です。
登録免許税の算出方法は下記の表の通りとなります。
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課税標準 |
税率 |
マイホーム軽減税率 ※1 |
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建物 |
移転登記 |
固定資産税評価額 |
20/1000 |
3/1000 適用期限 令和9年3月31日まで |
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土地 |
移転登記 |
固定資産税評価額 |
20/1000 |
15/1000 ※2 適用期限 令和11年3月31日まで
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抵当権の設定登記 |
債権金額 |
4/1000 |
1/1000 適用期限 令和9年3月31日まで |
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※税理士法人東京シティ税理事務所著「住まいと暮らしの税金の本2026」参照
【例】売買金額3,000万円のマンション(建物評価額760万円、土地評価額450万円)を住宅ローンを利用して購入する場合の登録免許税(※1適用)の求め方
① 建物:760万円×0.3%=22,800円
② 土地:450万円×1.5%=67,500円
③ 抵当権設定:3,000万円×0.1%=30,000円
➡【登録免許税】①+②+③=120,300円
※1 「マイホーム軽減税率」 適用要件(中古住宅の場合)
・自己居住用住宅であること
・取得後1年以内に登記されたもの
・登記床面積50㎡以上
・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること
上記以外の場合「耐震基準適合証明書が取れたもの」又は「既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの」
※2 土地に関してはマイホーム問わず15/1000となります。
2. 印紙税
印紙税は、売買契約書や住宅ローン契約書など、契約書を作成する際に必要となる税金です。契約金額に応じて税額が決まる仕組みで、不動産取引では比較的高額になる傾向があります。
■住宅ローン契約書にも印紙が必要
売買契約書だけでなく、金融機関と締結する金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)にも印紙税が発生します。
■電子契約なら印紙不要になる場合も
近年は電子契約が普及しており、紙の契約書を作成しない場合は印紙税が不要となるケースがあります。コスト削減につながるため、事前に電子契約の可否を確認しておくと安心です。
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記載金額 |
本則税率 |
軽減税率 ※2027年3月31日までは軽減措置が適用 |
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10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
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50万円を超え100万円以下のもの |
1,000円 |
500円 |
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100万円を超え500万円以下のもの |
2,000円 |
1,000円 |
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500万円を超え1,000万円以下のもの |
1万円 |
5,000円 |
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1,000万円を超え5,000万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
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5,000万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
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1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
不動産購入後に必要となる税金
不動産を購入した後は、所有したタイミングで発生する税金があります。購入時の手続きが終わっても、後日自治体から納税通知書が届く税金があるため購入後にどんな税金が来るのか、を事前に把握しておくことが大切です。
1. 不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課税される税金です。購入時に支払うわけではなく、後日不動産が所在する都道府県から納税通知書が届きます。
一般的には、購入後約4か月~1年ほどで自治体から納税通知書が届くため、忘れた頃に請求が来る点に注意が必要です。
■不動産取得税=固定資産税評価額×税率3%
不動産取得税の税額は「固定資産税評価額」に税率を掛けて算定します。税率は4%ですが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。※2026年度時点
不動産購入後毎年かかる税金
不動産を所有している限り、毎年必ず発生する税金があります。購入後は「所有していること」に対して課税されるため、購入時の費用だけでなく、毎年のランニングコストとして固定資産税・都市計画税を把握しておくことが重要です。
これらは自治体から送付される納税通知書に基づいて支払います。
1. 固定資産税
固定資産税は、土地や建物を所有している人に毎年課税される税金です。購入後は毎年必ず発生し、年額数万円~数十万円と高額になるため、家計の年間支出として計画に入れておく必要があります。
税率:固定資産税評価額 × 1.4%
評価額は3年ごとに見直されるため、税額が変動する可能性があります。
■新築住宅の固定資産税減額
新築住宅の場合、新築住宅にかかる固定資産税は3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額となります。適用期限:令和8年3月31日
参考:国土交通省HP
2. 都市計画税
都市計画税は、都市計画区域内にある土地・建物に対して課税される税金です。都市計画税は固定資産税とまとめて送付され、同じタイミングで支払います。
税率:固定資産税評価額 × 0.3%
固定資産税と同様に評価額を基準に計算されます。税率は自治体が条例で定めますが、上限は 0.3% です。
■都市計画区域内の物件のみ対象
都市計画税はすべての物件に課税されるわけではなく、都市計画区域内に所在する不動産のみ対象です。区域外の物件は都市計画税がかかりません。
住宅ローン減税の活用
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、年末のローン残高に応じて所得税が控除される制度です。控除率は0.7%です。
住宅ローン減税は新築・中古・省エネ性能等により借入額や適用金額が変わります。詳細は国土交通省のHPで要件を確認してください。また、令和10年度以降は、より条件が厳しくなります。(建築確認が令和10年以降の省エネ基準適合住宅は適用対象外となる)
令和8年度より住宅ローン減税制度は変更され、子育て世帯や若者夫婦世帯への借入金額や期間が拡充されています。※適用期限 令和8年度~令和12年度まで
※国土交通省HPより画像引用
■確定申告
住宅ローン減税を受けた初年度は会社員でも必ず確定申告が必要となります。2年目以降は会社員は年末調整が可能ですが、年末調整を受けない会社員や個人事業主は引き続き確定申告が必要です。
まとめ|税金を理解して安心して不動産購入を進めよう
不動産購入では、購入前・購入時・購入後 のそれぞれのタイミングで税金が発生します。時系列で整理して理解することで、総予算の見通しが立てやすくなり、想定外の出費を防ぐことができます。
また、住宅ローン控除や各種軽減措置、自治体の補助金などを活用することで、税負担を大きく抑えることが可能です。制度は複雑なため、専門家への相談や事前の見積もり取得が安心につながります。
地域密着型の不動産会社である秋山グループ株式会社なら、税金・諸費用の相談も含めてトータルでサポートいたします。提携FPに無料で個別相談することもできるため、初めての不動産購入でも安心して進められます。お気軽にご相談ください。

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